消費者金融とグレー金利

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グレー金利の危惧

キャッシング会社=消費者金融

言葉は違っても同じことです。

消費者金融で話題になっているのが「ローン金利」のコト。

いわゆるグレー金利と呼ばれるものです。グレー金利についてここで説明しますね!


「グレーゾーン金利」は、利息制限法で定める20%と出資法で定めた29.2%の間の金利で、金融庁の懇談会では制度上、不透明だなどとして、これを廃止し、金利の上限を引き下げるべきだという意見が強く出されています。「グレーゾーン金利」は、消費者金融だけでなく、クレジットカード会社や信販会社もローンなどの金利として採用しており、各社が見直しを始めています。


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消費者金融が利息制限法の上限金利(年15~20%)を上回る金利で貸し出しながら、刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」が撤廃される方向になりました。

最高裁が今年(2006年)1月、グレーゾーン金利での貸し出しを事実上認めない判断を示した上、アイフルが違法な取り立てなど グレーゾーン金利は、出資法の上限金利(年29.2%)を引き下げて金利の低い利息制限法に一本化する方向で調整されます。

グレーゾーン金利撤廃と上限金利の引き下げを盛り込んだ貸金業規制法や出資法の改正案が、年内にも国会に提出される見通しとなりました。

消費者金融に関連する三つの法律(利息制限法・出資法・貸金業法)

グレーゾーン金利は、利息制限法の上限金利(元本金額により年15~20%)と刑罰対象となる出資法の上限金利(年29.2%)の間の金利です。

貸金業者が利用者に資金を貸し付ける際、利息制限法を上回る金利は基本的に無効となります。

しかし、借り手が自らの意思で利息を払い、貸金業者が適切な契約書や受領書を出している場合は、利息の支払いを有効とみなす「みなし弁済」規定が貸金業規制法(43条)にあり、グレーゾーン金利での貸し付けが、結果的に認められてきました。

利息制限法は1954年施行で、個人間の貸し借りなどの金利の上限を規定し、罰則規定はありません。

これに対し出資法は1945年、「ヤミ金融」取り締まりを目的に制定され、そのために刑事罰もあります。

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一方、貸金業規制法は1983年、「消費者金融」の規制策として議員立法で制定されました。
貸金業に登録制を導入して行政の監督下に置き、悪質な業者を締め出すのが狙いでした。

しかし、同時にグレーゾーン金利での営業を容認したことは「規制の見返り」との批判もありました。

利息制限法は法務省、出資法は法務省と金融庁と所管官庁が異なることに加え、貸金業規制法が議員立法ということもあり、この所管官庁の違いと複雑な経緯が、グレーゾーン金利の解消が遅れた要因といわれています。

貸金業者の2004年3月末の貸付残高46兆8000億円のうち、消費者向けは19兆6500億円に達し、その多くでグレーゾーン金利が適用されています。

また、事業者向けの「商工ローン」残高は約1兆円とみられ、グレーゾーン金利が撤廃されれば利用者には大きなメリットとなります。

消費者金融大手は年2%前後で他の金融業者から資金を調達しています。
それを、10倍程度の金利で貸し出しをするわけですから、巨大な利益がもたらされます。
貸出金利を引き下げる余地は十分あるとみられます。

一刻も早くグレーゾン金利の解消を図り、消費者金融全体を健全な形に改善する必要があります。