ヤミ金業者の手口2

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ヤミ金業者の手口

貸金業を営もうとする者は、貸金業の規制等に関する法律第3条第1項に基づき、国(財務局)か都道府県知事の登録を受けなければなりません。

それにもかかわらず、登録を受けずに貸金業を営む業者は、「ヤミ金融業者」と呼ばれています
登録の有無にかかわらず違法な高金利での貸し付けや脅迫的な取り立てを行っている悪質な業者についても「ヤミ金融業者」と呼ばれています。

ヤミ金業者による被害にあわないためには、その手口を知ることが一番効果的です。
当サイトでは、このようなヤミ金業者は一切掲載していません!

ヤミ金のよくある手口

ヤミ金業者は特に自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
そのような顧客データは市場に相当数出回っています。



ヤミ金業者の貸付金額は3万円から5万円など小口なものが主流です。
違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。



貸付期間は7日から10日間と短期間なのが主流です。
しかし、違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるのですぐに行き詰まってしまいます。



ヤミ金業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。
少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行います。



一度、ヤミ金業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に来るようになります。
ヤミ金業者は業者間で情報を共有しています。