ヤミ金業者の手口1

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ヤミ金業者の手口

貸金業を営もうとする者は、貸金業の規制等に関する法律第3条第1項に基づき、国(財務局)か都道府県知事の登録を受けなければなりません。

それにもかかわらず、登録を受けずに貸金業を営む業者は、「ヤミ金融業者」と呼ばれています
登録の有無にかかわらず違法な高金利での貸し付けや脅迫的な取り立てを行っている悪質な業者についても「ヤミ金融業者」と呼ばれています。
ヤミ金業者による被害にあわないためには、その手口を知ることが一番効果的です。もちろん当サイトでは、このようなヤミ金業者は一切掲載していません

ヤミ金のよくある手口

ヤミ金業者は主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。

ヤミ金業者の多くは首都圏などの大都市に事務所を構えていますが、地方の利用者に対しても借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。

ヤミ金業者のチラシには「低金利で融資」「他店で断れた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」などの宣伝文句を使用し誘い込んできます。しかし実際にはチラシとは程遠い法外な高金利設定になっています。

ヤミ金被害は確実に存在します
賢い、安心な会社を利用するように心がけましょう!!