法定金利

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消費者金融キャッシング用語

法定金利とは利息制限法で決められた最高上限の利率のことです。
契約内容、借入額に応じて法定金利が変わってきます。

金銭消費貸借契約における上限金利は、基本的には利息制限法で定めている金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)が適用されます

しかし、一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用されているのが現状です(グレー金利と呼ばれるもの)

しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。